【司法書士試験】ランダム肢の必要性

司法書士試験
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こんにちは。九条です。

今回は、私が命名した「ランダム肢」という受験テクについて触れていきます。

とは言え、これは私が開発中の教材を使うことが前提となります。

アナログな環境を想定した受験テクではないことを先にお断りしておきます。

参考記事

【司法書士試験】本試験より難しい問題を解くことの必要性①

【司法書士試験】本試験より難しい問題を解くことの必要性②

【司法書士試験】本試験より難しい問題を解くことの必要性③

【司法書士試験】本試験より難しい問題を解くことの必要性④

【司法書士試験】自作教材のコンセプト

命名「Ultimate 問題集」

いきなり話が脱線します。

ちょっとしたニュースです。

私の教材を「Ultimate 問題集」と命名することにしました。

アルティメットと Ultimate では前者がカタカナ書き、後者が英語で、サイト名と教材名に一貫性がありません。

しかし、本教材の想定しているプラットフォームはスマホです。

スマホで長いカタカナ語を使うと変な位置で改行されてしまう可能性があります。

例えば、「アルティメット(改行)問題集」で改行されてくれればベストなのですが、「アル(改行)ティメット問題集」と改行されたり、最悪の場合は、「アルティメット…」のように後部が省略されてしまう可能性があります。

特に、後部が省略された場合は悲惨で、例えば「アルティメット問題集 – 民法(総則)」のように科目ごとに独立のアプリとした場合に、科目の見分けが全く付かなくなり、見た目としてダサいだけでなく、使い易さも損なうことになります。

現段階で、科目ごとに独立のアプリとするかどうかは不明です。ひとつのアプリの中にメニューを用意して科目を選択できる方が望ましいと考えており、その方向で開発を進めています。

「Ultimate 問題集」が網羅する問題種別

私は、繰り返し、司法書士試験では y軸の意味で難しい問題を解くことが受験対策上必須となることを述べています。

y軸の意味で難しい問題とは例えば次のような問題です。

(問1)会社の解散原因をすべて述べよ。

(答え)

  • 定款で定めた存続期間の満了
  • 定款で定めた解散事由の発生
  • 株主総会の特別決議
  • 合併(会社が消滅する場合)
  • 破産手続き開始の決定
  • 解散命令又は解散判決
  • 休眠会社のみなし解散

そして、このような問題を網羅していることが、Ultimate 問題集の最大の特色です。

しかしながら、全ての分野についてここまでの学習が必要かと言えばそうでもありません。穴埋めや〇×を判断できれば十分な分野も存在しますし、場合によっては過去問をそのまま転載します。

穴埋めとは、例えば次のような問題です。

(問2)権利の行使及び義務の履行は、(①)に行わなければならない。

(答え)①信義に従い誠実

具体的には Ultimate 問題集は次のような種別の問題を採用します。(これは他の記事と内容が多少被ります。)

  • 単純正誤問題
    ⇒〇×を判定する問題です。
  • 単一選択問題
    ⇒ラジオボタンで複数の選択肢からひとつを選ぶ問題です。
  • 多肢選択問題
    ⇒チェックボックスで複数の選択肢から選択する問題です。
  • 列挙問題(穴埋め問題含む)
    ⇒既に述べた通りです。
  • ヒント付き列挙問題
    ⇒列挙問題と多肢選択問題を組み合わせたもので、すべて挙げることができない初心者がヒントとしてチェックボックスを利用することができます。
  • 過去問の転載
    ⇒プログラムの実装上は多肢選択問題と同じになりますが、学説問題等、過去問そのまんまの問題が有効な分野もあるので、適宜、過去問を転載(あるいは多少アレンジして転載)します。

多肢選択問題に見るランダム肢

ランダム肢を考える題材として一番分かり易いのが、多肢選択問題です。まずはこれを想定してランダム肢と言う概念について見ていきます。

多肢選択問題として例えば、次のような問題が考えられます。(□の部分にはチェックボックスが提示されます。)

(問3)会社の継続が可能な場合をすべて選べ。

  • ☐定款で定めた存続期間の満了
  • ☐定款で定めた解散事由の発生
  • ☐株主総会の特別決議
  • ☐合併(会社が消滅する場合)
  • ☐破産手続き開始の決定
  • ☐解散命令又は解散判決
  • ☐休眠会社のみなし解散

(答え)

  • 定款で定めた存続期間の満了
  • 定款で定めた解散事由の発生
  • 株主総会の特別決議
  • ☐合併(会社が消滅する場合)
  • ☐破産手続き開始の決定
  • ☐解散命令又は解散判決
  • 休眠会社のみなし解散

このような問題があったとき、正しい解き方は、各選択肢の文章を読んで個別に正誤を判断することです。

しかし、人によってはまずい覚え方をしてしまうことがあります。

具体的にはこんな感じです。

(問3)会社の継続が可能な場合をすべて選べ。

(まずい答え)1番目~3番目と最後にチェックを入れる。

これでは全く勉強になりません。

これを解決する方法として、選択肢の表示順序を毎回ランダムにする(選択肢をシャッフルして表示する)ようにプログラムを作り込んでおくという方法があり、Ultimate 問題集もそのように作り込んでおります。

具体的にはこんな感じです。

※まだ実装していない機能があるため、実際のアプリの画面構成はこれとは異なります。また、背景色が青でダサいですが、これはプログラマ(私)が開発をしやすくするためのもので、リリースするときに背景色を白にします。

問題を解いて、更に別の問題を解いて、この問題にまた戻ったとき、1週目、2週目、3周目と、毎回異なる順序で選択肢が表示されます。

これなら、「1番目~3番目と最後にチェックを入れる。」といったような「まずい覚え方」を封じることができます。

これが「ランダム肢」の意味です。

少々脱線しますが、正解肢がひとつもない多肢選択問題を作ることも可能です。どういうことかと言えば、チェックボックスにひとつもチェックを入れずに「回答」ボタンをクリックすることが正解となるような問題です。このような問題を作ることが学習上有用であると考えれば、このようなイヤラシイ問題も作ってみたいと思います。(もちろんこの逆で、すべてのチェックボックスにチェックを入れることが正しいという問題もあり得ます。)

過去問に見るランダム肢

さらに深く突っ込んでみます。

「ランダム肢」は過去問を解くときにも当てはまる話です。

司法書士試験の択一の問題は次の3種類に分類することができます。

  • 組み合わせ問題
    次のうち正しいもの(あるいは誤っているもの)の組み合わせを選べ。
  • 単純正誤問題
    次のうち正しいもの(あるいは誤っているもの)を選べ。
  • 個数問題
    次のうち正しいもの(あるいは誤っているもの)は幾つあるか。

ここでもまずい覚え方をしてしまう方がいるのです。

例えば…

  • 組み合わせ問題
    アイが正しい。
  • 単純正誤問題
    ウが正しい。
  • 個数問題
    アイエが正しい。(もっと極端な場合は、正しいものは3つ。)

もちろん、肢の文章内容を検討していないため、こんな覚え方をしていていても全く勉強になりません。

そこで、Ultimate 問題集では過去問を転載するときに、ランダム肢の考え方を適用し、肢の順序をシャッフルして提示するようにします。

これで、組み合わせ問題、単純正誤問題については、このようなまずい覚え方を封じることができます。

個数問題については個数をそのまま覚えてしまうという「まずい覚え方」の問題が依然として残るわけですが、これについては別の解決方法があります。

そもそも、Ultimate 問題集には個数問題を一切掲載しません。個数問題の過去問を転載するとしても全てが次のような形式の問題になります。しかも肢の表示順序はランダムです。

  • 次のうち、正しいものをすべて選べ。
  • 次のうち、誤っているものをすべて選べ。

肢の個数を答えるのではなく、全肢すべて読んで、すべて正誤判断できて初めて正解として扱います。

これはランダム肢とは直接関係が無い「過去問を解く際は、本試験と模試の場合を除いて、全肢正誤判断すべき。」という別の話も絡んできているのですが、これについては別の記事で詳しく扱う予定です。

余談ですが、司法書士試験の過去問を転載した Android アプリと言うのは既にたくさんあります。しかし、このような工夫(ランダム肢)を取り入れた教材は見たことがありません。こういう、ちょっとした工夫で教材としての価値が飛躍的に向上するのに、そうしないのが不思議です。ランダム肢は技術的にも決して難しくはありません。(問題のデータをデータベースで持たずに、ソースコードにベタ書きしている場合は難しいかもしれませんが。)

応用編:単純正誤問題に見るランダム肢

さらに突っ込んでみます。

ランダム肢の考え方は、単純正誤問題(〇×を判定する問題)にも適用が可能です。

えっ?!と驚いた方もいるかもしれません。

これはスマホアプリというデジタルプラットフォームならではの考え方です。

Ultimate 問題集では単純正誤問題にランダム肢の考え方を適用した問題を出題します。

具体的に見ていきましょう。

(問4)次の正誤を答えなさい。
(問4の1)将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
⇒正

これは条文そのままの問題です。テキストによっては掲載されていないものもあるのですが、本試験に出題されてもおかしくありません。

この肢は条文を完全暗記までする必要はないと思います。しかし、この肢の〇×を判断できるだけでは不十分だと言うのが私の考えです。

これに併せて次の肢の〇×も判断出来た方が望ましいと思います。

(問4の2)将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要ががなくても、提起することができる。
⇒誤

(問4の2)将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合であっても、提起することができない。
⇒誤

しかしながら、問4の1~3を毎回3問続けて説くのは冗長過ぎます。

そこで、Ultimate 問題集では、ランダム肢の考え方を適用し、次のように処理することでバランスを取っています。

問題を解いて、更に別の問題を解いて、この問題にまた戻ったとき、1週目、2週目、3周目と、次の中から毎回ランダムに選んだ肢が表示されます。確率は、それぞれ1/3です。

  • 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
  • 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要ががなくても、提起することができる。
  • 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合であっても、提起することができない。

こう処理することによって、冗長性を排除して、ひとつの問の理解をより深めることができるのです。

まとめ

管理人が開発中の教材を「Ultimate」問題集と命名しました。

ランダム肢の考え方について触れました。Ultimate 問題集はランダム肢の考え方を適用した教材です。

多肢選択問題だけでなく、過去問や単純正誤問題にもランダム肢の考え方を適用できることを示しました。

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