【司法書士試験】本試験より難しい問題を解くことの必要性②

司法書士試験
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こんにちは九条です。

今回は、前回に引き続き本試験より難しい問題を解くことの必要性について見ていきます。

この記事を初めて読む方は、先にこの記事をお読みください。

まとめますと、前編において、私は次の事項を主張しました。

  • 択一式の難易度には2つの軸が有る。
  • x軸 – 試験範囲から外れた問題は解く必要はない。
  • y軸については、本試験よりも難しい問題を解く必要がある。
  • 民事訴訟法の3つの肢を次の通り提示した。
    • ア 訴えの提起は書面(訴状)でしなければならないが、簡易裁判所においては口頭ですることができる。
    • イ 独立当事者参加の申出は書面でしなければならないが、簡易裁判所においては口頭ですることができる。
    • ウ 管轄の合意、および飛躍上告の合意は必ず書面でしなければならない。
  • 択一基準点付近の方は、イ,ウの肢で正誤判断を迷う可能性が有る。
  • 択一逃切点を取る方は、ア~ウ全ての肢を瞬殺で正誤判定する。(答練に出題されていようともいないとも。過去問を解いていようといないとも正誤判定する。)
  • 択一逃切点を取る方と、基準点付近の方とでは、普段から解いている問題が根本的に違う。

本編では、択一逃切点を取る方が普段から解いている問題を説明します。また、それが解けた方、および解けなかった方へのアドバイスを提示します。

参考記事

【司法書士試験】本試験より難しい問題を解くことの必要性①

基準点付近の方が解いている問題(y軸の意味で簡単な問題)

過去問に出題されようと、答練に出題されようと、いずれにも出題されないとしても、基準点付近の方は次のような問題を解いています。

(問1)次の正誤を答えなさい。

(問1の1)訴えの提起は書面(訴状)でしなければならないが、簡易裁判所においては口頭ですることができる。
⇒正

(問1の2)独立当事者参加の申出は書面でしなければならないが、簡易裁判所においては口頭ですることができる
⇒誤

(問1の3)管轄の合意、および飛躍上告の合意は必ず書面でしなければならない。
⇒正

択一逃切点の方が解いている問題(y軸の意味で難解な問題)

端的に述べます。

択一逃切点を取る方は次のような問題を解いています。

(問2)民事訴訟法において書面ですべき訴訟行為のうち、簡易裁判所においては口頭でできるものをすべて述べなさい。
(答え)
①訴えの提起
②訴えの変更
③反訴
④中間確認の訴え
⑤支払い督促の申し立て
⑥手形、小切手訴訟の提起

(問3)民事訴訟法において書面ですべき訴訟行為のうち、期日ににおいては口頭でできるものをすべて述べなさい。
(答え)
①訴えの取下げ
②控訴の取下げ
③手形、小切手判決に対する異議の取下げ
④少額訴訟判決に対する異議の取下げ

(問4問2~3以外で、書面ですべき訴訟行為をすべて述べなさい。
(答え)
①控訴
②上告
③手形、小切手判決に対する異議の申立て
④少額訴訟判決に対する異議の申立て
⑤独立当事者参加の申出
⑥訴訟告知
⑦訴訟手続きの受継の申立て
⑧管轄の合意
⑨飛躍上告の合意
⑩当事者照会
⑪文書提出命令の申立て

(問5)問2~3の答えのうち、紛らわしいものとその理由を挙げなさい。
(答え)独立当事者参加の申出
理由:独立当事者参加の申出は書面ですることを要するが、補助参加の申出は書面ですることを要しない。簡易裁判所においても同じ。

※問4については些細なもの(民事訴訟規則の論点となるもの)を省略しております。
※現在は法改正により、正解に変更があるかもしれません。もしそうなら、申し訳ございません。

私は受験生の頃、問2~問5の問題全てに10秒~15秒あれば完璧に正解することが出来ました。

多少意味が分からなくても問題ありません。全部覚えさえすれば良いんです。覚えてしまえば、どのような未出の肢が出ようとも、紛らわしい肢が出ようとも、必ず正誤判断できます!過去問だろうと答練だろうと本試験だろうと瞬殺します。答練を受けていようがいまいが、過去問すら解いていなくても瞬殺です。

こんな未出の肢が出たらどうでしょう。

エ 控訴の取下げ、および上告の取下げはいずれも期日においては口頭ですることができる。

こんなもの、瞬殺です!

ここで正誤を述べるまでも無いでしょう。

そうです!
択一逃切点を取る方と、基準点付近の方とでは、普段解いている問題が根本的に違うんです!これが、前編にて述べた y軸の方向性での難しさです。

皆さんは問2~4を解けたでしょうか?エの肢を正誤判断できたでしょうか?

解けなかった方は「えっ!ここまでやるの!」と思ったことでしょう。しかし、それは間違いです。「択一逃切」をやってのけるには、このレベルの学習が必要です。

ここで引き合いに出した科目は民事訴訟法です。民事訴訟法は午後科目です。午後科目は記述の時間を捻出するため、全肢検討をする時間なんてありません。瞬殺で正誤判断をできる必要があります。そのためにも、このレベルの学習が求められるのです。

逆に解けた方は、「えっ!『本試験より難しい問題を解くことの必要性』なんてもったいつけたタイトル付けた上に、『択一逃切点を取る方の勉強方法』なんて言って、当たり前の事しか解説してないじゃん!」と思うかもしれません。そう思うのは正しいです。そのような方は、合格が非常に近いと言えます。

私がこういう記事を書いた理由は、やはり解けない方が多数派だと思ったからです。解けない方は本当に全く解けません。

問2~問4そのものは、民事訴訟法のごく一部であり、大したことは無いかもしれません。出題されたとしても1問の失点で済みます。しかし、それが積み重なれば、致命的な失点となり、合格者と大きな差が付くことになります。

実際に解いてみる

1日目 – 苦行の始まり

記述挽回を狙うのでなければ、勉強の手を止めてでもこの問を解くことをお勧めします。答の部分が邪魔くさいなら、問の部分だけメモ帳か Word にコピペして、印刷してから解いてください。

最初は当然解けないので、答をすぐに見て確認することになります。そして答を見たら、また何も見なくても答を言えるかどうかを確認します。

やり始めると、途中で苦行に感じると思います。それでも択一逃切には必要なことです。続けてください。

おそらく、30分経過した頃には解けるようになるかもしれません。私は1時間以上かかりました。

そして、まだまだ続きがあります。

2日目 – そして苦行は続く

翌日に同じ問題を解いてみましょう。

おそらく解けません。記憶が抜け落ちていることに気付くはずです。

苦行に感じる気持ちが1日目を超えていることでしょう。

この苦行を「砂の上に文字を書き、それが流れ落ちても、書き続け、なお書き続け…」合格者はそのように喩えます。とにかく苦行です。

3日目 – 少しはマシになった?

翌々日に同じ問題を解いてみましょう。

そろそろ、忘れなくなる頃かもしれません。ここで、手ごたえとやりがいを感じ始めるはずです。苦行に感じる気持ちが多少は緩和されてくるでしょう。

4日目以降 – とてつもない苦行

翌々日には苦行に感じる気持ちが多少は緩和されました。しかし、これには続きがあります。本試験に至るまで、この知識を維持し続けなければならないのです。おそらく3回解いただけでは、本試験には忘れいることでしょう。だから、繰り返し続けます

「砂の上に文字を書き、それが流れ落ちても、書き続け、なお書き続け…」

想像してみてください。とてつもない苦行が待っています。

更に更に苦行は続く…

実は、ここで示した問2~4は民事訴訟法の司法書士試験全体のほんのひとつの論点に過ぎません。「書面ですべき訴訟行為」という、ほんのひとつの論点です。司法書士試験には、まだまだたくさんの論点が残されており、その論点すべてについて、このような学習を行う必要があります。

想像すると気が遠くなります。

例えば会社法ではこんな問題が考えられます

(問5)株式会社の解散原因をすべて述べなさい。

答えは省略しますが、これは重要論点です。何故なら、記述で出題される可能性があるからです。これすら解けないなら「記述挽回」なんて無理でしょう。

想像してみてください。とてつもなく、とてつもなく、苦行に感じますよね?

それでも、司法書士試験に合格する方は、みんなこの苦行を乗り越えているのです。

皆さんの状況に対するアドバイス

問2~問5をどの程度解けたか、その度合いごとにアドバイスを行います。

前提

前提として、以下のお話は「今年の合格」を狙う方向けの助言となります「来年の合格」を狙う方には当てはまりません。

全部瞬殺で解ける。

合格が近いと言えます。少なくとも勉強方法の方向性は合っています。後は貴方の適性(運勢含む。)と、本試験までにかけられる時間とにかかっています。

がんばって、その努力を本試験まで続け、合格を勝ち取ってください!ただし、くれぐれも記述対策を忘れないでください。

解くのに時間がかかる。

この場合は合格までに努力が必要でしょう。しかし、少なくとも勉強方法の方向性は合っています。

今の時期であれば問題ありません。まだ時間は十分に残されています。試験当日までに、瞬殺とは言わないまでも、もう少しすらすらと解けるように努力してください。そのレベルでおそらく大丈夫です。

合否は貴方の適性(運勢含む。)と、試験までにかけられる時間とにかかっています。

合格をお祈りしています。がんばってください!ただし、くれぐれも記述対策を忘れないでください。

全く解けない。

これは2つのパターンに分けることができます。

民事訴訟法の学習に突入していない。

この時期、民事訴訟法の学習に突入していないか、または学習の途中であるのなら、少々遅れている感は否めないものの、問題ありません。

しかし、民法/不動産登記法/会社法/商業登記法が完璧に近くできていることが前提です。

会社法~商業登記法について、こういう形式の問題(問5)が出題されたとき、完璧に答えられるようであれば、合否は貴方の適性(運勢含む。)と、試験までにかけられる時間とにかかっています。

ただし、記述の学習が全く進んでいないのであれば少々キツいかもしれません。その場合でも合格の可能性は十分にあります。合格をお祈りしております。がんばってください!

民事訴訟法を既に学習している。

この場合は、試験までにかけられる時間が十分にあったとしても、かなりキツいと言えます。

記述挽回の勝算がないのであれば、今までの勉強方法が大きくズレていたことになります。直ちに問2~問5形式の問題を解けるようになってください。

それでも今の時期では遅いかもしれません。可能性が全くないとまでは申し上げません。合格をお祈りしておりますが、客観的に考えるなら非常に厳しい状況です。(記述挽回の勝算があるのならば別です。)

可能性が零でないなら賭けましょう全力で戦ってください。

解く意思が無い。

記述挽回をする気があるか、他に有効な勉強方法を独自に編み出している方でしょう。そのどちらでもないのに解く意思が無い場合、そういう方は、司法書士試験の受験から撤退した方が良いでしょう。

少しキツいことを言いましたが、本気で「記述挽回」作戦を採用する方を私は尊敬しています。私は記述を少々苦手としており、記述ができる方は自分には無い物を持っています。本 Web サイトは、択一逃切をある程度前提としている面があります。私が、本気で「記述挽回」作戦を採用する方のお役に立てることは少ないかもしれません。しかし、合格をお祈りしています。がんばってください!

もうひとつ。「他に有効な勉強方法を独自に編み出している方。」こういう方が、どういう勉強方法をするのか、私は非常に興味があります。本気でそれに挑戦されているのであれば、面白いと思います。それで合格できるとの勝算があるのであれば、自分の信じた道を突き進んでください。合格をお祈りしています。がんばってください!

続編記事

本試験より難しい問題を解くことの必要性③

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