こんにちは。九条です。
今回の記事は、本 Web サイトでトップクラスに重要なものです。本記事では、私が実践した勉強方法を解説しますが、なかなか他に類を見ない方法だと思います。
1万3千文字の長編記事となりましたが、重要な内容なので、是非最後まで読んでください。
この手法は司法書士試験に限らず、暗記が必要なすべての試験で有効な方法だと思います。
ここでは、答練模試の作問者が何を考えながら問題を作っているのかと言う種明かしもしたいと思います。
さて、前提ですが、択一式をメインに据えた記事となります。
※余談ですが、本記事のタイトルに「究極の」という文言があります。アルティメット、または Ultimate を日本語に訳すと「究極の」となります。
参考記事
本記事の趣旨
本記事はよくいただく質問への回答にもなっています。
それは、y軸の意味で難しい問題をどうやって作ればいいか?という質問です。
【司法書士試験】本試験より難しい問題を解くことの必要性④の記事を読み直してください。
しかし、過去問を解くことで、過去問の傾向を精査し、情報網羅率の高いテキストを参照しながら学習していけば、問5(会社の解散原因)、問6の1(募集株式の発行について全ての論点を説明)のような問題を自作することができるのです。
やってみると分かりますが、この作業は問7(テキストの内容を全て説明)に比べればいくらかマシとはいえ、大変な苦行となり効率も悪くなります。特にテキストと過去問をいったりきたりしなければならないのが効率が悪いです。これも独学の不利な点です。
ただ、実は y軸の意味で難しい問題を網羅した教材は市販されています。また、使い方を工夫することでそのような問題集の代用になる教材もあります。それは次回に解説します。
ここでは、既存の教材の使い方の工夫次第では y軸の意味で難しい問題を自作できることを述べています。
本記事では、特に独学の場合に、具体的に、y軸の意味で難しい問題を自作するにはどうすれば良いかを見ていきます。
この方法論を使うには必出3300選が極めて有用で、この記事も必出3300選を使うことを前提にしています。必出3300選の使い方をテーマにした記事だという面もあります。
人によっては「えっ!そんなバカな!ここまでやるの?」と思うかもしれませんが、私はこの方法を実践していました。
注意
本記事では、必出3300選の記載事項を一部引用しております。引用の範囲がごく僅かですし、私の解説に必要な最低限の範囲となります。また、記載事項の内容は法令がどのように規定されているかを表す事実に過ぎません。よって著作権上の問題は無いと判断しました。
また、本記事はパソコンでの閲覧を推奨します。表を引用しているのですが、スマホでは表の表示が少々崩れてしまいます。
y軸問題とは
既に「参考記事」で解説済みのため、前提としてそちらの記事もご覧ください。
ここで付け加えて言いたいのは、y軸の意味で難しい問題は次のような問題だけではないということです。
株式会社の解散原因はをすべて挙げなさい。
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 株主総会の特別決議
- 合併(消滅する場合。)
- 破産手続き開始の決定
- 解散命令又は解散判決
- 休眠会社のみなし解散
例えばこのような問題も y軸問題です。
私権の享有は、■■■に始まる。(民法第3条)
答え:出生
要するに「言わせる系」の問題を私は y軸問題だと考えています。「民法第3条」はそれほど難解ではない穴埋め問題ですが、それでも○?×?を判定させるよりは難しい問題です。
準備するもの
次の筆記用具を準備してください。
- 消しゴムで消せるチェックテープ(赤色と緑色の両方)
- 小回りの利く消しゴム
これは当然、チェックテープを後で消し去れるようにするためです。
勉強中にここが重要だ!と思って、マーカーやチェックテープを引いたはいいものの、後になってそうではないと気付くことがあります。
また、覚えてしまうとチェックテープは不要で、読むだけで十分になることもあり得ます。
そういう場合に備えて、マーカーやチェックテープは「消せる」ことが必須だと考えています。
消せるマーカーについてはフリクションが非常に広く使われおり、私もこの製品を推奨しておきます。
これらに加えて、次の筆記用具を準備してください。
- 色下敷き(赤色と緑色の両方)
- 付箋(大きめのサイズ)
過去問をブチ抜く
最初に過去問を使う方法から解説させていただきます。
基本編
まず、次の肢をみてください。本試験にはこんな簡単な肢は出題されないかもしれませんが、例として使うには良いと思ったので採用させていただきました。
定款で定めた解散の事由の発生により株式会社は解散する。
これは当然、○です。
簡単すぎますが、y軸問題を作る上では利用価値があります。
この肢の一部をチェックテープで隠して叩き潰してしまうのです。
では、どこを隠せばよいでしょうか?
定款で定めた解散の事由の発生により株式会社は解散する。
この場合、隠された部分に入り得る言葉は2つしかありません。
- する
- しない
これでは何の意味も有りません。○?×?を判定させる問題と何も変わりません。
では、次はどうでしょうか?
定款で定めた解散の事由の発生により株式会社は解散する。
これも意味がありません。「定款で定めた解散の事由の発生」とあることから、「解散」が正解であることは明白です。
では、次はどうでしょうか?
定款で定めた解散の事由の発生により株式会社は解散する。
これでは、解散の、および解散の部分に入る言葉が無限個になってしまいます。
「株券を発行」等なんでも当てはまってしまいます。
定款で定めた株券を発行すべき旨の事由の発生により株式会社は株券を発行する。
これでは正解が無限個になるため、問題としては使い物になりません。
ではどこを叩き潰すのが適切かと言えば次の通りです。
定款で定めた解散の事由の発生により株式会社は解散する。
これなら当てはまるべき言葉の数が7個に限定される上に、○?×?を判定させる問題よりもずっと難しく、非常に有用性の高い問題となりました。
以上からチェックテープで叩き潰すべき場所を選ぶコツは次の通りです。
- ○?×?を判定させる問題と変わらないような問題にしない。
- 正解が有限個になるようにする。
このコツに従って叩き潰せば、勉強が進んでいない段階であっても、必然的に良問ができ易くなります。
正解の数は有限個でありつつも、多い方が一度にいろいろな知識を学習出来て有益だと思いますが、余りに多すぎるのも難易度が高すぎてモチベーションが削がれてしまう可能性があるかもしれないのには注意です。
ここで、解散自由が7つあるということを記憶できないうちは次のような書き込みをしておくことが有効です。
定款で定めた解散の事由の発生により株式会社は解散する。(⑦)
これでこの問題は次のような意味になります。
株式会社の解散事由は⑦つある。それをすべて言いなさい。
慣れてきて⑦つあることも記憶できたなら、(⑦)の部分を消しゴムで消し去ります。
当然(⑦)の部分は、鉛筆かフリクション(消せるペン)で記入するようにして下さい。
(⑦)の部分は赤文字にしていますが、実際に赤文字にすると赤下敷きを掛けたときに隠れてしまいます。黒文字で書くのがお勧めです。
なお(⑦)を末尾に記載していますが、チェックテープで叩き潰した部分のすぐ傍に書いても良いと思います。私はそうしていました。
次のような×の肢でも同じ方法が使えます。
代表取締役の死亡により株式会社は解散する。
これは当然、×です。しかし、同じように叩き潰して(⑦)と言う数字を書き込めばいいのです。
代表取締役の死亡により株式会社は解散する。(⑦)
では、肢が否定文で×、肯定文にすると○になる場合はどうでしょうか?
株主総会の特別決議では株式会社は解散できない。
この場合、こういう風にします。
株主総会の特別決議では(により)株式会社は解散できない(する)。
このように、肯定文にしたとき○になるような肢になるように、邪魔な部分を鉛筆で削除し、適切な言葉を挿入してしまいます。
さて、答え合わせの方法ですが、これが結構面倒です。テキストなり、必出3300選の右ページに戻る必要があります。
応用編
次の肢を見てみましょう。
株式会社を設立するには、定款に必ず目的を記載しなければならない。
当然、チェックテープで叩き潰すべき位置はここです。
株式会社を設立するには、定款に必ず目的を記載しなければならない。(⑥)
これで問題の正解は次のようになりました。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
- 発行可能株式総数
次の両方を満たします。
- ○?×?を判定させる問題と変わらないような問題にしない。
- 正解が有限個になるようにする。
さて、個数を覚えられないうちは次のような記載が有効であることを説明しました。
株式会社を設立するには、定款に必ず目的を記載しなければならない。(⑥)
ここで少々厄介な点があります。「発行可能株式総数」です。
発行可能株式総数には次のような発展論点があります。
公証人に定款の認証を受ける時点で定めてある必要は無いが、設立手続きの完了までには定めて、定款に記載しなければならない。
株式会社を設立するには、定款に必ず目的を記載しなければならない。(⑥)
これだけでは発展論点にまで注意が回らない可能性があるのです。そこで次のように記載します。
株式会社を設立するには、定款に必ず目的を記載しなければならない。(⑥①)
①に下線が付いていることがお分かりいただけるでしょうか?
これでこの問題は次のような意味になります。
株式会社設立の際の定款の絶対的記載事項は⑥つある。それをすべて言いなさい。また、この絶対的記載事項には特に注意すべき点が①つある。それを言いなさい。
ここでも、記載事項が⑥つであることを覚えてしまった場合は、⑥の部分を消し去ります。
その場合、次のようになります。
株式会社を設立するには、定款に必ず目的を記載しなければならない。(①)
これでこの問題は次のような意味になります。
株式会社設立の際の定款の絶対的記載事項をすべて言いなさい。また、この絶対的記載事項には特に注意すべき点が①つある。それを言いなさい。
具体例は示しませんが、発展論点に更なる発展論点がある場合や、例外に対して再例外がある場合も同様の方法が使えます。その場合、次のように記載します。
(⑥①②)
これの意味は、チェックテープで叩き潰した部分に入り得る言葉が⑥個ある、更にそれに発展論点や例外が①つある、その発展論点や例外に対して、更に発展論点や再例外が②つある。ということです。それらをすべて言えて正解です。
ただし、ここでのチェックテープを用いた叩き潰し方は、あくまで例です。実際の過去問はもっと複雑なため、前述の「否定文の場合」のようなテクニックを応用し、文章の一部を削除したり、言葉を挿入したりして、各自工夫をする必要があります。
必出3300選がある場合
必出3300選を使用している場合は、左ページの過去問を使うのが非常にお勧めです。また右ページも非常に有用です。
合格ゾーンでも同じことは出来ますが、必出3300選の方が良問を厳選しています。合格ゾーンも、もちろん有用な教材ではあるのですが、どちらかと言えばテキストと必出3300選では網羅できていない情報を拾うために使います。
必出3300選を推す理由はもうひとつあります。質の良い y軸問題を自作できた場合、そのまま右ページの図表に正解が載っていることがあり、答え合わせに使えるからです。
上記の通り、肢の正誤以前の問題でチェックテープを使った「問題の作り方」にも正解と間違いがあります。そして次のような正解に至ったとします。
定款で定めた解散の事由の発生により株式会社は解散する。(⑦)
その上で、必出3300選の右ページの図表をよく検索します。そうすると、こういう表が見つかります。
会社の解散原因
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 株主総会の特別決議
- 合併(消滅する場合。)
- 破産手続き開始の決定
- 解散命令又は解散判決
- 休眠会社のみなし解散
これは、定款で定めた解散の事由に入り得る言葉を全て網羅できています。
そこで、1~7の部分をすべてチェックテープで叩き潰してしまうと、これで会社の解散原因についての y軸問題が完成です。
このように、過去問をよく調べた上で、必出3300選の右ページをチェックテープで叩き潰せば質の良い y軸問題となる場合が良くあるのです。
会社の解散原因
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 株主総会の特別決議
- 合併(消滅する場合。)
- 破産手続き開始の決定
- 解散命令又は解散判決
- 休眠会社のみなし解散
ここで、右側に余白があるのは、マスクの長さがヒントにならないようにするためです。
必出3300選には発展論点がありますが、それらも言えるようになるべきです。これに続く発展論点として、会社の継続が可能なのはどれか?ということになりますが、この点右ページの表は使い難い面があります。
会社の継続が可能な場合に●が付いていますが、それまで含めて叩き潰す必要があります。そして、これだけでは私は不十分だと考えるのです。
会社の解散という論点を見たとき、会社の継続という発展論点があることまで、記載が無くても想起できるようにする必要があると考えます。
この点、過去問を利用している場合は、次のようにすることが出来ます。
定款で定めた解散の事由の発生により株式会社は解散する。(⑦④)
これで問題は次のような意味になります。
(問4)株式会社の解散原因を⑦ついいなさい。また、この解散原因には特に注意すべき点が④つある。それを言いなさい。
④の部分の正解は次の通り。
次の場合は会社を継続することができる。
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 株主総会の特別決議
- 休眠会社のみなし解散
ただし、最初から右ページの図表にベタベタとチェックテープを貼っていくのはお勧めしません。おそらくチェックテープだらけでページ全部が潰れてしまいます。左ページの過去問を上記の方法で分析し、狙撃するように叩き潰しましょう。
穴埋め問題に使うのもアリ
最初にこう述べております。
要するに「言わせる系」の問題を私は y軸問題だと考えています。
当然、この方法で穴埋め問題を作ることも出来ますし、それも非常に有効な方法です。
例えば、学習が進んでくるに従って、
定款で定めた解散の事由の発生により株式会社は解散する。(⑦)
ここで、⑥つ言えるが、「合併(消滅する場合。)」だけが、いまいち出てこない場合がある。と言う状況になったとします。もう少し言うと、「合併」までは出てくるが「(消滅する場合。)」が出てこないぞ!という場合…
その場合、必出3300の右ページの会社の解散原因のチェックテープを全部消し去ります。そして、次のようにします。
会社の解散原因
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 株主総会の特別決議
- 合併(消滅する場合。)
- 破産手続き開始の決定
- 解散命令又は解散判決
- 休眠会社のみなし解散
これで、穴埋め問題の完成です。学習が進んできたことで、⑦つ全部言うのは時間がかかるので、苦手なところだけやりたいという場合にこの方法が有効です。
また、穴埋めはかなり有効なので積極的に使っていくことをお勧めします。
例えば…
休眠会社とは、最期に登記があった日から12年が経過している株式会社を言う。
等です。
どこを穴にすればいいかはこれも過去問をよく見ることで、分かってきます。
例えば、こういう肢で引っ掛けてくる過去問があった場合、上記を穴にしておくことは非常に有効です。
休眠会社とは、最期に役員を選解任する登記があった日から12年が経過している株式会社を言う。
休眠会社とは、最期に登記があった日から3年が経過している株式会社を言う。
ちなみに私は、会社法の過去問をあまり分析していないため、上記について本当に「最期に登記があった日」「12年」を叩き潰すのが有効なのかについては論じることが出来ません。あくまでも例です。(より正確には、受験生時代は分析していたのですが、もはや忘れてしまっています。教材の開発に当たっては復習が必要になってくる部分です。)
ただし、一般論として、期間が登場した時は、期間の数はもちろんのこと、起算点も重要です。
最初は隠す場所を勘に頼らざるを得なくなる面がありますが、学習が進んでくると、どこを隠すのが一番勉強になるのかが見えてくるはずです。
その場合は、既に掛けたチェックテープを消し去って、新たな箇所をチェックテープで叩き潰しましょう。
答練模試の種明かし
答練模試のオリジナル問題は上記の手法を応用すれば簡単に創れてしまいます。
株式会社を設立するには、定款に必ず目的を記載しなければならない。
わずかこれだけの問題から…
株式会社を設立するには、定款に必ず商号を記載しなければならない。
株式会社を設立するには、定款に必ず本店の所在地を記載しなければならない。
株式会社を設立するには、定款に必ず設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を記載しなければならない。
株式会社を設立するには、定款に必ず発起人の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
5肢も作れてしまいました。(発行可能株式総数については面倒な発展論点があることから、省いています。)
これは全て語尾が肯定文になっていますが、否定文に変えれば更に10肢まで増えます。少々頭を使いますが、「目的」の部分に誤答をあてはめれば更に無限に問題を作れます。
例えば、
株式会社を設立するには、定款に必ず株券を発行するか否かを記載しなければならない。
更に、発行可能株式総数の発展論点を省きましたが、これを使えばさらに爆発的に肢を増殖させることができます。
株式会社を設立するには、定款に必ず目的を記載しなければならない。ただし、この項目は公証人に定款の認証を受ける時点で定めてある必要は無いが、設立手続きの完了までには定めて、定款に記載しなければならない。
等々…
このように、オリジナル問題を作るというのは非常に簡単なことです。
よく、司法書士の業務が将来的にAIで代替できるか?と言うことが議論されますが、個人的に真っ先にAIで代替されてしまいそうな気がするのは、こうした答練模試のオリジナル問題の作成です。私はプログラマなのでよく分かりますが、AIの専門知識が必要なのがハードルになるとは言え、このようなプログラムを作るのはそう難しいことではありません。
だから、私は答練(ただし択一式に限定)の必要性には懐疑的だと述べています。AIでも作れるような問題が大半を占めているのです。このような問題を解くぐらいなら、今まで解説してきた過去問にチェックテープを掛けるプロセスを自分でやってみた方が良いと思います。この方法なら答練模試の作問者の立場に立てます。そうすると、応用力が付きますし、回答スピードも上がると思います。
もっともこれだけでは作れない問題もあります。例えば推論問題や刑法の当てはめが必要な問題、登記記録問題等です。当然ならが記述式もそうです。これらは人間が作り続ける必要がありますし、答練を受ける価値がある部分です。
必出3300選をブチ抜く
基本編(緑下敷きを使う。)
結論を先に言うと、表を叩き潰します。
たとえば必出3300選には、区分建物の論点について、次のような表が有りました。(省略)の部分には○×が入ります。
添付情報 | 敷地権あり | 敷地権なし |
登記原因証明情報 | (省略) | (省略) |
登記識別情報 | (省略) | (省略) |
所有権取得証明情報 | (省略) | (省略) |
敷地権登記名義人の承諾証明情報 | (省略) | (省略) |
このような表があった場合は、過去問を分析するまでもなく、すべて暗記しなければならないのは火を見るよりも明らかです。(ただし単純暗記ではダメで、理屈も分かっていた方が望ましい論点です。)特にこの表は記述にも影響してくる超重要論点です。
当然こうなります。
添付情報 | 敷地権あり | 敷地権なし |
登記原因証明情報 | (省略) | (省略) |
登記識別情報 | (省略) | (省略) |
所有権取得証明情報 | (省略) | (省略) |
敷地権登記名義人の承諾証明情報 | (省略) | (省略) |
この表は次の問題と同一意図になります。
区分建物について、敷地権ありの建物と、敷地権なしの建物それぞれについて、所有権保存登記をする際に次の添付情報が必要かどうかを言いなさい。
- 登記原因証明情報
- 登記識別情報
- 所有権取得証明情報
- 敷地権登記名義人の承諾証明情報
しかし…
私はこれでも不安がありました。先ほども述べた通り、この論点は記述にも影響を及ぼします。従って、添付情報の名称を見てそれぞれの要否を言えるだけではダメで、添付情報の名称まで自力で言えるようにする必要があると思いました。
そこでどうしたかと言えば…
添付情報 | 敷地権あり | 敷地権なし |
登記原因証明情報 | (省略) | (省略) |
登記識別情報 | (省略) | (省略) |
所有権取得証明情報 | (省略) | (省略) |
敷地権登記名義人の承諾証明情報 | (省略) | (省略) |
これに緑の下敷きを掛けるとこうなります。
添付情報 | 敷地権あり | 敷地権なし |
登記原因証明情報 | (省略) | (省略) |
登記識別情報 | (省略) | (省略) |
所有権取得証明情報 | (省略) | (省略) |
敷地権登記名義人の承諾証明情報 | (省略) | (省略) |
この表は次の問題と同一意図になります。
区分建物について、敷地権の有無にかかわらず、所有権保存登記をする場合に注意する必要のある添付情報が④つある。それを全部言いなさい。
ここで、正解となる文字列だけでなく、添付情報の端から端までチェックテープがかかっているのは、マスクの長さがヒントにならないようにするためです。
これを終えた後は、次に赤色の下敷きを掛けます。するとこうなります。
添付情報 | 敷地権あり | 敷地権なし |
登記原因証明情報 | (省略) | (省略) |
登記識別情報 | (省略) | (省略) |
所有権取得証明情報 | (省略) | (省略) |
敷地権登記名義人の承諾証明情報 | (省略) | (省略) |
と言う風に、
- 緑の下敷きを掛ける。
- 赤の下敷きを掛ける。
の2ステップにしたわけです。
これで次の問の両方を1つの表に落とし込むことが出来ました。
区分建物について、敷地権の有無にかかわらず、所有権保存登記をする場合に注意する必要のある添付情報が④つある。それを全部言いなさい。
区分建物について、敷地権ありの建物と、敷地権なしの建物それぞれについて、所有権保存登記をする際に前問で挙げた添付情報が必要かどうかを言いなさい。
応用編(紙に書き出す。)
これも必出3300選のお話です。引用は最低限にします。
もしもチェックテープを貼った結果、もはやページの殆どがチェックテープで塗りつぶされてしまうような場合は、チェックテープを貼る時間が無駄ですので、この方法に切り替えるべきです。
民事訴訟法に「移送」と言う論点があります。左側の過去問を見たとき、これは表を完全暗記しておく必要があると思いました。特に移送「することができる(任意的)」のか「しなければならない(必要的)」のかが問われる上に、要件や移送の態様も暗記しておかなければなりません。
必出3300選に次のような表があります。「。。。」の部分には何らかの文字列があります。(*)は、必要的移送の要件についての発展論点や例外が書かれています。
要件 | 移送の態様 | 必要的か | |
管轄違い | 。。。 | 。。。 | 。。。 |
遅滞を避けるため | 。。。 | 。。。 | 。。。 |
簡裁の裁量 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |
必要的移送 | 。。。(*) | 。。。 | 。。。 |
不動産に関する訴訟 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |
反訴提起 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |
(*)。。。
ここで暗記をする方法ですが、もはやチェックテープは使いません。次のようにします。
最初に、表の枠組みの部分だけを紙に書きます。(*)の部分は例外が②つあるので、慣れるまでは②と書き込んでおきます。
要件 | 移送の態様 | 必要的か | |
(*)(②) | |||
次に何も見ずに空白の部分を埋めていくのです。これは鉛筆で書き出しても構わないし口述でも構いません。更に、必要的移送の(*)。。。の発展論点や例外の部分も何も見なくても言えるようにします。
口述するときは空欄を指差しながら口述すると良いと思います。
例えば、1番目の行を指差しながら…
- 「管轄違いの移送!」
- 「管轄違いで、当事者の申し立てがある場合または職権により、管轄権を有しない裁判所から有する裁判所へ、移送しなければならない!」
と言えるようにします。
4行目は1行目と同様に言った後、発展論点である必要的移送の要件②つについても言えるようにします。
口述の場合は、後で使えるように表の枠組みの部分だけ書いた紙を保存しておきましょう。
応用編(y 軸問題を付箋に書く。)
これは、書面ですべき訴訟行為の論点で、私が実行した方法です。この論点は必出3300選に「全部覚えましょう。」とはっきり書いてあります。だから素直に全部覚えることにしました。
付箋を用意し、付箋に次のように書き込んだ上、必出3300選の右ページに貼り付けます。
- 簡易裁判所においては口頭でできるもの(⑥)
- 期日ににおいては口頭でできるもの(④)
- 上記以外の訴訟行為、及び証明を要するもの(⑫)
- 紛らわしいもの(①)
メモ書きのようなものなので、いったい何を言いたいのか分からないかもしれませんが、必出3300選の右ページの内容と併せ考えれば、その問われている内容が分かります。
- 民事訴訟法において書面ですべき訴訟行為のうち、簡易裁判所においては口頭でできるものを⑥つ言いなさい。
- 民事訴訟法において書面ですべき訴訟行為のうち、期日ににおいては口頭でできるものを④つ言いなさい。
- 上記以外で、書面ですべき訴訟行為、及び書面で証明すべき事項を⑫個言いなさい。
- 以上の答えのうち、紛らわしいものとその理由を①つ言いなさい。
そして、このページを学習する際は、付箋の問題を見て、その答えを言えるようにします。そして解答したら、付箋をめくります。めくった先に右ページの図表があるため、それで答え合わせをします。
慣れてきたら数字の部分、つまり⑥④⑫①の部分は消してしまいます。
通常、付箋はテキストに記載のない新たな情報を書き込むために使いますが、この場合は、問題を書き込むために使っています。そのため、通常の用途である「新たな情報を書き込むため」の付箋とは色の違うものを使うことをお勧めします。
ケータイ司法書士との違い(メリットデメリット)
ケータイ司法書士の方が最初から添付の赤のシートで隠せる分、手間は少ないです。
しかし、チェックテープを使う方が、自分で過去問を分析するという過程を経るため、より深く学べて、記憶に残り易いと思ってます。また、過去問を分析する過程を経ることで、講師のやっている過去問の分析を追体験することができるので、講師の分析結果に基づくレールに乗っかるよりは自信が持てるというメリットがあります。
私の方法論の場合、苦手な部分だけを隠すことができるというメリットもあります。
ただし、チェックテープを掛けるのは、かなり手間がかかります。どこにチェックテープを掛ければ良いかを判断するのにも時間がかかりますし、チェックテープを掛けるという行為にも時間がかかります。
次に、必出3300選は2色刷りだという問題があります。黒と緑の2色刷りなのです。なので、緑の下敷きを掛けると、赤のチェックテープを掛けていないところまで消えてしまうという問題があります。
そこで、普段は緑のチェックテープと赤の下敷きを利用しておき、「前述の区分建物の論点」のように限定的に赤のチェックテープと緑の下敷きを使うことをお勧めします。
このような使いにくさは、必出3300選の元になった教材である、伊藤塾さんの択一クイックマスター総整理講座では問題になりません。知らない方もいるかもしれませんが、択一クイックマスター総整理講座のテキストは黒の1色刷りだからです。
使用した文房具
使用した文房具を商品名まで含めて一覧させていただきます。(非常にお勧めの商品です。)
チェックテープ本体
ゼブラさんのチェックテープは、必出3300選及び、択一クイックマスター総整理講座のテキストの文字の高さとちょうど同じ太さであり、綺麗に隠すことができます。私は几帳面な方なので定規を使用していました。
あまり売れていないのか、価格が高騰しているようです。広告を貼るのが非常に面倒なので、各自 Amazon さんなり楽天さんなりで「チェックテープ」で検索してください。ゼブラさんの製品です。
チェックテープ詰め替え
大量に使うため、大人買い(箱買い)するのも悪くないと思います。(余る可能性も有りますので、自己責任でお願いします。)
あまり売れていないのか、値段が高騰しているようです。広告を貼るのが非常に面倒なので、各自 Amazon さんなり楽天さんなりで「チェックテープ」で検索してください。ゼブラさんの製品です。
消しゴム
次の消しゴムは非常に小回りが利きます。狙い撃ちでチェックテープを抹消することができ、抹消したくない部分に影響が及びません。通常の消しゴムでは、どうしても抹消したくない箇所まで消してしまうことがあります。この製品は本試験でマークを抹消する際にも非常に有用です。
こちらは大人買いする必要は無いと思います。
これも面倒なので、「MONO smart」で各自検索してください。
フリクション
これは、ペンの頭についている謎の物体?で消せるボールペンや蛍光ペンのことです。こちらは、価格も高騰しておりません。
面倒なのでアフィリエイトは省略させていただきます。各自検索してください。
チェックテープ+消しゴムにこだわらなくても…
最近は消せるペンもありますし、そちらを利用する方が良いのかもしれません。
やはり面倒なのでアフィリエイトは省略させていただきます。各自検索してください。
付箋
私は3M(スリーエム)さんの製品の品質を信用していたため3Mさんのものを使いました。
やはり面倒なのでアフィリエイトは省略させていただきます。各自検索してください。
アフィリエイト広告について
アフィエイトで画像を引用するぐらいはしたかったのですが、記事を書くか、教材を作る方が生産的な気がするので中止しました。(何度も申し上げている通り、本 Web サイトの目的は教材を販売することであり、アフィリエイト収益を上げることではありません。)やっつけ仕事で申し訳ありません。将来的にアフィリエイトリンクを貼るかもしれません。
今回は以上です。
非常に重要なテーマですので、よく分からなかったという場合は、コメントなり「お問い合わせ」なり peing.net なりから質問をくだされば、できるだけ回答させていただきます。
コメント