【司法書士試験】「積極事項」「消極事項」とは何か?

初心者向け
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こんにちは。九条です。

今回も司法書士試験の初心者向けの記事です。

実は、私はとある予備校を批判した記事を書こうとしています。

この記事で説明した予備校です。

実は、「この予備校は使いたくない!」というのが無くはないのですが、根拠が弱いため誹謗中傷になりそうです。なのでこの場では発言しません。

ただ、トラブルになると嫌なので。名指しは避けたいと思います。

それを書く前提として、平成27年度商業登記法(記述)の記事を書く必要があります。

更に、それを書く前提として「積極事項」「消極事項」という言葉について説明しておく必要があります。これは初心者向けの説明なので、既にご存知の方は、読まなくても大丈夫です。

説明

これは、主に商業登記法の記述に出てくる用語です。

「積極事項」「消極事項」は略して「積極」「消極」とも言います。

商業登記法(記述)の問題においては「こういう決議が行われました。」等という事実が提示され、それを元に、模擬的な登記申請書を解答することになります。この提示された事実の中に、登記すべきでない事項(登記申請書に書いてはならない事項)が含まれる場合があります。

例えば「株式の併合」は株主総会の特別決議を経る必要があります。これを取締役会に依り決議した場合は、無効な決議ということになりますから、登記申請書に書いても登記官は受理してくれません。

こういう、無効な決議がある場合等は「登記すべきでない事項とその理由を書きなさい。」という付属的な問が出題されることが多いのです。

例えば、上記の「株式の併合」の例で言えば、次のような解答が正解となります。

登記すべきでない事項:
株式の併合
(理由)株式の併合は株主総会の特別決議により決議しなければならない。しかし、問によれば取締役会により決議しており、これは無効であるため。

実際には、こういう簡単な問題(登記すべきでない事項)は出題されにくいのですが、例としては分かり易いので提示してみました。

さて、「積極事項」「消極事項」の説明に戻ります。

積極事項とは、試験の登記申請書の回答欄に解答すべき登記申請事項のことです。

消極事項とは、試験の登記申請書の回答欄に解答してはならない事項のことです。

消極事項がある場合は、大抵「登記すべきでない事項とその理由を書きなさい。」という付属的な問が出題されます。消極事項はそちらに書かなければなりません。

上記の例なら「株式の併合は消極だった。」等という言い方をします。

不動産登記法の「積極事項」と「消極事項」

不動産登記法(記述)の場合は、「積極事項」「消極事項」という言葉は殆ど使いません。しかし、登記すべきでない事項を解答させる問題は出題されます。

例えば、回答欄に枠が3つあるとします。

問題文を見る限り、枠3つ全てを埋めなければならないと誤認してしまうような紛らわしい部分(ひっかけ)があります。しかし、実は申請は2件で良いと言うようなケースです。この場合、3つ目の枠に「(申請不要)」等と書くように問題文中に指示があり、それが正解となります。

例えば、平成27年度不動産登記法(記述)に出題されましたが、元本確定登記が要らないのに、元本確定登記を入れてしまい、結果的に「(申請不要)」を入れる欄が無くなるようなひっかけです。

こういうミスをした場合、「枠ズレ」という言い方をすることが多く「積極事項」「消極事項」という言い方をすることは殆どありません。

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